検疫

検査

品質管理

当院紹介

安全で新鮮な水産物のために水産物品質管理院が共にします。

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意義

  • 水産物の品質向上や安全な水産物を生産・供給するために水産物に残っている重金属・抗生物質・食中毒菌・放射能などの有害物質を総理令で決める許容基準及び食品衛生法などの関係法令によって残留許容基準を超えるかどうかを調査
  • 水産物はその特性上汚染・腐敗しやすいので、生産・出荷の段階から安全性調査を実施することによって不良水産物流通を根絶し、安全な水産物の生産体系を築き、水産物の事前安全性が確認できる水産物のみ流通するようにして国民保健の向上に寄与することができます。なので関連生産者、貯蔵者、出荷者は高品質の水産物を作り商品の価値を上げ、消費者は安全な水産物を摂取することができるようになります。

根拠

  • 農水産物品質管理法 第61条
  • 水産物安全性調査業務処理要領(食品医薬品安全庁 告示 第2013‐192号)

調査対象及び検査項目

  • 調査対象は主に沿近海産、遠洋産水産物で、生産・貯蔵・取引での全段階の水産物と水産物の生産のために使用または利用する用水・漁場・資材など
  • 検査項目は重金属、抗生物質、食中毒菌(腸炎ビブリオ菌)、貝類毒素、フグ毒、マラカイトグリーンなど

調査機関

  • 生産・貯蔵・取引の全段階の水産物は国立水産物品質管理院の各支院
  • 生産段階、海域、貝類毒素の調査は国立水産科学院

不適合品発生時処置

  • 有害物質が許容基準を超える時は生産・貯蔵または出荷する者に書面で基準超過の事実を通知、生産段階の場合は用水・漁場・資材などの改良命令と利用・使用の禁止、水産物の出荷延期・用途転換、廃棄命令と処理方法を指定
  • 生産者、貯蔵者、出荷者はこれに従った必要措置をする

処理手順

海洋水產部(調査計画の樹立)→国立水產物品質管理院(自体調査計画の樹立)→各支院(試料採取 → 精密分析→結果通報)→適合(→生產者(出荷)),不適合→食品医藥品安全厅、市・道知事,生產者(出荷延期、用途換、)