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当院紹介

安全で新鮮な水産物のために水産物品質管理院が共にします。

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根拠法令

  • 農水産物の原産地表示に関する法律 第5条 第3項、同法施行令 第3条 5項
  • 農水産物の原産地表示要領(農林水産食品部 告示 第2011‐86号)

表示義務者

  • すべての飲食店及び給食所で水産物を調理して販売する者(一般飲食店、休憩飲食店、依託給食営業所、集団給食所)

対象品目

  • 調理して販売する水産物及び水産加工物
    • 表示対象(9) : ヒラメ、クロソイ、真鯛、真蛸、ウナギ、ドジョウ、サバ、タチウオ、スケトウダラ(棒鱈、干し明太など完全乾燥製品を除く)

      9品目を生食用、焼き物用、鍋用、チゲ用、蒸し煮用または揚げ物用、茹で用、炒め物用として調理して販売・提供すること

    • 生きている水産物 : 水槽に保管するすべての生きている水産物

表示基準

  • 国産水産物国産、国内産または近海産
  • 遠洋産水産物遠洋産または遠洋産(海域名)
  • 水産物加工品使用された原料の原産地
  • 輸入水産物輸入国家名(通関時の原産地)

表示方法

  • 飲食店で調理し販売する水産物の原産地は消費者が簡単に分かるよう全てのメニューと掲示板に表示
    • 原産地表示板(21cmX 29cm)を別途に製作・使用して消費者がよく見る目立つ場所に付ける場合はメニューと掲示板の原産地表示は省略可能
  • 文字の大きさはメニューと掲示板などに書いてある料理名の文字サイズと同じ、またはより大きくなければいけない
  • 生きている水産物:水槽などの保管施設全面に表示
  • 給食の場合食堂や食事を取る場所に月間メニュー表、メニュー板、標識などを使い利用者に見やすいように表示

施行経過

  • 飲食店(9種)2013.6.28から(農水産物の原産地表示に関する法律)