検疫

検査

品質管理

当院紹介

安全で新鮮な水産物のために水産物品質管理院が共にします。

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目的

  • 水産物の食品事故が発生した場合、原因究明及び迅速な処置と水産物の生産履歴の確認及び透明な流通秩序の確立のために導入

法的根拠

  • 農水産物品質管理法 第24条(水産物の履歴追跡管理)

水産物履歴制

  • 対象品目すべての国産水産物(遠洋産を含む)
    • 活・冷蔵・冷凍水産物及び単純加工(乾燥、塩蔵など)した水産)加工物
  • 申請資格水産物履歴制に参加しようとする生産・流通・販売事業
  • 対象品目生産 → 販売まで履歴追跡管理及びリコールなど回収が可能な水産物
  • 登録期間3年(3年まで有効期間を延長可能)

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