検疫

検査

品質管理

当院紹介

安全で新鮮な水産物のために水産物品質管理院が共にします。

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エコ水産物とは

  • 「エコ水産物」とはエコ水産業を営む過程で生産された水産物やそれを原料として衛生的に加工した食品のことを示す

    「エコ水産業」とは人体に有害な化学的合成物質などを使っていない、もしくは動物用医薬品などの使用を最小化して、水生生態系と環境を維持・保全しながら安全な水産物を生産する水産業を示す

目的

  • エコ水産業の育成と消費者の保護

法的根拠

  • 農水産物品質管理法 第20条
  • 農水産物品質管理法 施行規則 第40条 あるいは 第45条

認証基準

  • 養殖場の水質環境は「環境政策基本法施行令」第2条による水質基準によって長官が決め、告示する基準に適合すること
  • エコ水産物の養殖用として導入する種苗は病がないことが証明されること
  • 種苗導入から出荷まで養殖過程に対する管理記録を維持して養殖履歴を確認できること
  • 上記基準外エコ水産物認証基準は長官が決めて告示

エコ水産物の表示方法

  • 該当水産物の包装・容器の表面などに表紙及び表示事項を付けるか印刷する
  • エコ水産物の表紙及び表示事項
    ECO SAFOOK mark

有効期間

  • 環境水産物認証の有効期間は認証を取得した日から2年とする

事後管理

  • 生産過程調査
    • エコ水産物認証品の生産・出荷過程で認証基準に規定された事項の順守可否などに対して調査(反旗1回)
  • 市販品調査
    • 販売を目的とした陳列・保管中の認証品を対象として調査(反旗1回)
    • 各種表示事項と内容物の一致、出荷基準の順守、認証品ではない水産物の混入有無、表示が偽物または類似確認などに対して調査

審査手順

  • 申請 → 認証審査班の編成など審査計画を立てる → 審査計画の通報 → 書類検討及び現地訪問審査(認証有効期間延長申請時、審査を一部免除)→ 認証可否を判定 → 認証基準に適合な場合、認証書を交付(認証基準に不適合な場合、その理由を明示し申請者に知らせる)  ※認証審査の手続きと方法は規則別表10に従う

    認証審査の手続きと方法は規則別表10に従う