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根拠
- 農水産物品質管理法 第88条(水産物などに関する検査)及び 第96条(再検査)
検査対象
外国との協約または輸出対象国の要請により検査が必要な場合に海洋水産部長官が告示した水産物・水産加工物
- 外国との協約による検査
- アメリカ新鮮・冷蔵・冷凍二枚貝類
- ヨーロッパ水産物(二枚貝類、棘皮類、被嚢類、海洋腹足類を含む)及び水産製品
- 中国原料水産動物、単純加工物(食用塩を除く添加物やその他の原料を使わず、原形を見分けることのできる程度の切断、加熱、沸騰調理、乾燥または塩漬け、塩水漬けなどの方法で加工した水産動物)及び活水生動物(移殖用種苗または卵を含む)
- 日本生牡蠣及び赤貝、その他の二枚貝類、フグ、活ヒラメ、うなぎ
- ベトナム食用原料水産物、または食品添加物やその他の原料を使わず切断、加熱、熟成、乾燥、または塩漬け、塩水漬けなどの方法で加工した水産動植物
- インドネシア食用魚類、甲殻類、軟体動物及びその他の水生動物、または製品の成分が維持され製品の外見上原形を見分けることのできるように切断、調理、乾燥、塩漬けや塩水漬け、燻煙、冷蔵及び冷凍処理のされている水産生物(食用塩や自然の原料を除く食品添加物またはその他の物質を使用してはならない)
- タイ活水産動物を含む原料水産動物、切断・加熱・沸騰調理・乾燥または塩漬け・塩水漬け・燻製・冷蔵・冷凍などのように加工した水産動物(食用塩を除いた添加物や他の原料を使用してはならない)
- ロシア食用水産物及び水産動植物を原料とする水産加工物
- エクアドル食用水産物及び養殖製品から出る原材料及び冷凍、皮剥ぎ、個別急速冷凍、切断、乾燥、塩漬けや塩水漬けなどの方法で加工された水産動植物
衛生管理基準に適切な生産・加工施設として登録されている工場(EU、中国及びロシアは船舶を含む)で生産された水産物及び水産加工物に限る
アメリカへ輸出される二枚貝類(新鮮・冷蔵・冷凍)は海洋水産部長官が決め、告示した指定海域で生産、採取されなければならない
ヨーロッパへ輸出される二枚貝類、 棘皮類、 被嚢類、海洋腹足類はヨーロッパ地域への輸出を可能とする国家(韓国を含む)の政府で管理する指定海域で生産、採取しなければならない
水産製品の包装には品名、国家名、生産・加工施設の名称及び登録番号表示
- 検査申請者または輸入国が要請する基準・規格による検査
- その基準・規格に明示されている書類または検査省略に関する書類を添えて申請
輸出用検査申請請願処理手続き